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受水槽(貯水槽)の衛生管理を徹底しましょう

更新日:2023年08月01日

水道水を安心してお使いいただくために、受水槽の定期清掃や水質検査など衛生管理が必要です

受水槽について

 受水槽とは、建物内で使用する水を貯留する設備です。

 マンションなどで、水道本管から供給される水道水をいったん受水槽に貯めて、ポンプで建物内の蛇口まで給水する施設を「貯水槽水道」といいます。

 貯水槽水道は、水槽の規模により「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分けられます。

貯水槽水道管理区分

 受水槽から蛇口までの設備は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さまに行っていただく必要があります。

貯水槽水道の管理は設置者の責任です(PDFファイル:259.2KB)

貯水槽水道管理区分

 

受水槽の適正な管理方法

 受水槽の衛生状態が悪いと、水道水が汚染されるなどの思わぬ事故が発生しますので、設置者は、利用者の安全と健康を守るため適正な管理をお願いします。

○点検

 異物などによって水が汚染されていないか、定期的な点検、補修などを行なってください。

 

ウォーター君

○清掃

 受水槽内の水抜き、清掃を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。

 

 

ウォータ君

○水質の検査

 受水槽から給水される給水栓(蛇口)での臭い、味、色、濁り、残留塩素濃度の検査を行なってください。

 

 

 

ウォータ君

○緊急対応

 受水槽から給水される水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知するとともに、すみやかに伊丹市上下水道局水道課(電話:072-783-1654)に連絡してください。

ウォータ君

 

※簡易専用水道の場合は、厚生労働省の登録簡易専用水道検査機関に依頼して法定検査を受けなければなりません。

 

簡易専用水道の衛生管理を徹底しましょう(PDFファイル:1.1MB)

登録簡易専用水道検査機関については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html

 

 水槽の掃除を設置者が自ら行わない場合は、兵庫県知事に「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録をしている業者に依頼することをお勧めします。清掃料金などは、業者に直接お問合せください。

兵庫県の建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者名簿

http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/hw14_000000021.html

 

受水槽の管理状態の報告をお願いします。

 受水槽の点検結果、清掃の状況、水質の検査結果等を伊丹市上下水道局に1年に1回、報告をお願いします。

○報告書式

簡易専用水道 → 登録簡易専用水道検査機関の報告書式

小規模貯水槽水道 → 伊丹市の報告書式小規模貯水槽水道検査結果報告書(PDFファイル:74.1KB)

○提出方法

 上下水道局給排水課の窓口の他、郵送、ファクスでも受け付けております。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局経営企画室給排水課
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1654 ファクス072-783-0911