簡易専用水道と小規模貯水槽水道について(様式等)
1.貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、ビル・マンションなどの建物で、水道本管から供給された水道水をいったん水槽に貯めてから利用者の蛇口まで送る施設の総称です。
貯水槽水道は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さま(設置者)が行う必要があります。
貯水槽水道の管理は設置者の責任です(PDFファイル:259.2KB)
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって2種類に分類されます。
○簡易専用水道…貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
→水道法で適切な管理が義務付けられます。
○小規模貯水槽水道…貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
→伊丹市水道事業給水条例に基づき、簡易専用水道に準じた適切な管理に努めてください。
※有効容量とは、貯水槽のボールタップなどにより設定された実際に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
2.各種届出について
貯水槽水道を新たに設置する時、すでに届出している事項を変更する時、休止もしくは廃止した時には届出が必要です。
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設置の届出 |
変更の届出 |
休止・廃止の届出 |
簡易専用水道 |
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小規模貯水槽水道 |
・伊丹市簡易専用水道管理指導要綱(PDFファイル:1.2MB)
3.必要な管理
(1)施設の点検・・・異物等によって水が汚染されていないか、内外の清潔の保持の状態を定期的に点検してください。
(2)水槽の清掃・・・1年以内ごとに1回、槽内の水抜き、清掃を定期的に行ってください。
水槽の掃除を設置者が自ら行わない場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、兵庫県知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施するようにしましょう。
兵庫県の建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者名簿
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/hw14_000000021.html
(3)水質の検査・・・受水槽から給水される給水栓(蛇口)での臭い、味、色、濁り、
残留塩素濃度の検査を行なってください。
(4)法定検査・・・簡易専用水道の場合は、厚生労働省の登録簡易専用水道検査
機関に依頼して法定検査を受けなければなりません。
簡易専用水道の衛生管理を徹底しましょう(PDFファイル:1.1MB)
登録簡易専用水道検査機関については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
4.上下水道局への報告
貯水槽水道の点検結果、清掃の状況、水質の検査結果を伊丹市上下水道局に1年に1回報告をお願いします。
○報告書式
簡易専用水道 → 登録簡易専用水道検査機関の報告書式
小規模貯水槽水道 → 伊丹市の報告書式 小規模貯水槽水道検査結果報告書(Excelファイル:50KB)
○提出方法
上下水道局給排水課の窓口の他、郵送、ファクスでも受け付けております。
5.汚染事故が起こったら・・・
水質に異常があると分かったときは、次のような措置をとることが義務付けられています。
1.水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行うこと。
2.給水された水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、
関係者に周知するとともに、すみやかに伊丹市上下水道局水道課に連絡してください。
また、簡易専用水道事故報告書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局経営企画室給排水課
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1654 ファクス072-783-0911
更新日:2024年04月01日