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【コンサル】最低制限価格等の算出方法の変更について(令和6年10月1日以降公告案件から)

更新日:2024年09月30日

建設工事に係るコンサルタント業務の入札における最低制限価格等の算定方法を、

令和6年10月1日以降に公告する案件から変更します。

【変更内容】
<測量業務>
・最低制限価格の算定に使用する諸経費の算入率を0.48から0.50へ改定。
<建築コンサルタント業務>
・最低制限価格の範囲を0.60~0.80から0.60~0.81に改定。
<土木コンサルタント業務>
・最低制限価格の算定に使用する一般管理費等の算入率を0.48から0.50へ改定。
・最低制限価格の範囲を0.60~0.80から0.60~0.81に改定。
<地質調査業務>
・最低制限価格の算定に使用する諸経費の算入率を0.48から0.50へ改定。
<補償関係コンサルタント業務>
・最低制限価格の算定に使用する一般管理費等の算入率を0.45から0.50へ改定。
・最低制限価格の範囲を0.60~0.80から0.60~0.81に改定。

 

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伊丹市上下水道局経営企画室経営企画課
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