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伊丹市上下水道局制限付一般競争入札公告共通事項(事前審査及び事後審査)の一部を改正しました

更新日:2023年01月01日

みだしのことについて、下記のとおり一部改正します。

令和5年1月1日以降の入札公告案件から適用

伊丹市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札公告共通事項

1.入札に参加する者に必要な資格
金額要件の引き上げ(特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額並びに監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ)

(旧)(2)対象工事の工種について建設業法の規定による建設業の許可(4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請させる場合には特定建設業の許可)を有すること。

(新)(2)対象工事の工種について建設業法の規定による建設業の許可(4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を下請させる場合には特定建設業の許可)を有すること。

 

(旧)ア 建設業法に規定する対象工事の工種の技術者(4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請させる場合には監理技術者)を当該工事に配置できること。ただし、3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)については専任で配置できること。

(新)ア 建設業法に規定する対象工事の工種の技術者(4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を下請させる場合には監理技術者)を当該工事に配置できること。ただし、4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)については専任で配置できること。

 

(旧)ウ 請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の伊丹市内の工事については、専任配置の技術者と経営管理責任者(建設業法第7条第1号、第15条第1号)及び営業所の専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)との兼務はできる。

(新)ウ 請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の伊丹市内の工事については、専任配置の技術者と経営管理責任者(建設業法第7条第1号、第15条第1号)及び営業所の専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)との兼務はできる。

伊丹市上下水道局制限付一般競争入札公告共通事項

同上

令和3年4月1日以降の入札公告案件から適用

伊丹市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札公告共通事項

1.入札に参加する者に必要な資格 特例監理技術者制度の利用条件の追加

(旧)(8)監理技術者について、建設業法第26条第3項但書の規定に基づく監理技術者補佐を専任で置く場合、同条第4項の規定で定められる数を超えない範囲において兼任することができる。

(新)(8)監理技術者について、建設業法第26条第3項但書の規定に基づき、監理技術者が工事を兼務しようとする場合(以下、「特例監理技術者」という。)は、下記の要件をすべて満たす場合でなければならない。
1)兼務しようとする数が、建設業法第26条第4項の規定で定められる範囲内であること。

2)設計図書・公告等において、特例監理技術者を認めない旨の記載がないこと。
3)兼務する工事の施工場所が、伊丹市及びその隣接市(尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、豊中市、池田市)内にあること。
4)兼務しようとする工事の契約金額がいずれも2億円以下であること。
 

7.入札に関する条件 入札無効となる対象の追加

(旧)(2)予定価格を超える金額の入札は行わないこと。入札書に記載された金額が予定価格を超えている場合は無効となるので、見積もった金額が予定価格を超えた場合は入札を辞退すること。

(新)(2)予定価格を超える金額又は最低制限価格未満の金額の入札は無効となるので行わないこと。見積もった金額が予定価格を超えた場合は入札を辞退すること。また、入札書に記載された金額が最低制限価格未満である場合、電子入札システム上は「失格」と表記される場合があるが、上記のとおり無効として取り扱うので留意すること。

伊丹市上下水道局制限付一般競争入札公告共通事項

同上

令和2年10月1日以降の入札公告案件から適用

伊丹市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札公告共通事項

1 入札に参加する者に必要な資格 技術者の配置要件の緩和

(旧)(5)当該入札参加申込期間の最終日から入札日までの間に、伊丹市上下水道局入札参加停止基準に基づく入札参加停止又は建設業法第28条の規定による営業停止の処分を受けていないこと。

(新)(5)当該入札参加申込期間の最終日から入札日までの間に、伊丹市上下水道局入札参加停止基準に基づく入札参加停止又は建設業法第28条の規定による営業停止の処分を受けていないこと。
また、伊丹市上下水道局(以下「本局」という。)と参加者との間で参加者の責に帰すべき事由による履行遅滞や不完全履行が存在しないこと。

 

(旧)(8)建設業法に規定する対象工事の工種の技術者(4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請させる場合には監理技術者)を当該工事に配置できること。ただし、3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)については専任で配置できること。

(新)(8)建設業法に規定する対象工事の工種の技術者(4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請させる場合には監理技術者)を当該工事に配置できること。ただし、3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)については専任で配置できること。なお、監理技術者について、建設業法第26条第3項但書の規定に基づく監理技術者補佐を専任で置く場合、同条第4項の規定で定められる数を超えない範囲において兼任することができる。

 

(旧)(11)なし

(新)(11)地域条件を設定する場合において公告に記載されている「本店」「支店」については、建設業法上の許可を有しているもののみを対象とし、支社、営業所等その名称の如何を問わないものとする。

 

伊丹市上下水道局制限付一般競争入札公告共通事項

同上

令和2年4月1日以降の入札公告案件から適用

伊丹市上下水道局事後審査型制限付一般競争入札公告共通事項

1 入札に参加する者に必要な資格 技術者の配置要件の緩和

(旧)(8)建設業法に規定する対象工事の工種の技術者(4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請させる場合には監理技術者)を当該工事に専任(単価契約工事は専任でなくてよい)で配置できること。

(新)(8)建設業法に規定する対象工事の工種の技術者(4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請させる場合には監理技術者)を当該工事に配置できること。ただし、3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)については専任で配置できること。

伊丹市上下水道局制限付一般競争入札公告共通事項

同上

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局経営企画室経営企画課
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎2階)
電話番号072-783-1600 ファクス072-783-4609