工業用水道使用申込
工業用水の使用開始までの流れ
1.申請
給水の対象は、基本使用水量が1給水先当り1日100立方メートル以上となっています。 (伊丹市工業用水道条例第3条)
「使用水量(基本)申込書」(様式第2号)をご提出ください。
その際、工業用水の使用計画書も添付してください。
使用水量(基本)申込書(様式第2号) (RTFファイル: 94.9KB)
審査の後、申込者に使用水量の決定の通知をします。
2.工事の申込
給水施設等を新設する際は、「給水、流末施設工事申込書」(様式第5号)をご提出ください。
(1)給水施設とは
配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具のことで、水量メーターまでの施設を指します。
(2)流末施設とは
給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに付属する給水用具(受水槽を設置する場合は、受水槽以下のものを除きます。)を指します。
給水、流末施設申込書(様式第5号) (RTFファイル: 78.3KB)
3.工事
原則として、工事の設計及び施工は、上下水道事業管理者が行います。ただし、給水施設工事施工許可を受けた場合は例外となります。
(1)工事の着手
工事に着手する際は、「工事着手届」(様式第7号)をご提出ください。
(2)設計、施工
工事の設計及び施工を行う際は、あらかじめ設計審査、材料検査を受ける必要があります。(様式第8号、様式第8号の2)
また、竣工後は「工事検査申込書」(様式第8号の3)をご提出ください。
工事着手届(様式第7号) (RTFファイル: 57.5KB)
設計審査等申込書(様式第8号) (RTFファイル: 64.6KB)
材料検査申込書(様式第8号の2) (RTFファイル: 108.7KB)
工事検査申込書(様式第8号の3) (RTFファイル: 64.3KB)
(3)工事に関する手数料
伊丹市工業用水道条例第30条により、以下の手数料がかかります。
・工事の設計審査… 3,000円/1件
・工事の材料検査…以下のとおり
材料の種類 | 金額 |
直管 | 1メートルまたはその端数につき 80円 |
異型管 | 1個につき 500円 |
弁類 | 1個につき 500円 |
その他の材料 | 1個につき 500円 |
・工事検査… 5,000円/1件
4.使用開始
使用を開始する際は、「工業用水道使用開始、中止、廃止届」(様式第15号)をご提出ください。
工業用水道使用開始、中止、廃止届(様式第15号) (RTFファイル: 62.6KB)
5.その他
・メーター貸付料金
メーターの貸付をご希望される場合は、口径に応じて毎月貸付料をお支払いいただきます。料金は以下をご参照ください。
口径 | メーター貸付料金(1か所1か月あたり) |
75ミリメートル以下 | 7,800円 |
100ミリメートル | 8,000円 |
150 〃 | 8,800円 |
200 〃 | 9,600円 |
250 〃 | 10,600円 |
300 〃 | 11,700円 |
350 〃 | 12,800円 |
400 〃 | 14,100円 |
450 〃 | 15,500円 |
500 〃 | 17,400円 |
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局経営企画室経営企画課
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎2階)
電話番号072-783-1600 ファクス072-783-4609
更新日:2023年08月21日