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道路占用等許可(通路橋等)に係る事前協議について

更新日:2024年03月11日

通路橋の設置について

水路(法定外公共物)に通路橋を設置する場合は、市に申請し、市の許可(承認)を受ける必要があります。

申請にあたっては、事前に水路管理者の下水道課と協議を行い、占用手続き担当の道路保全課へ申請を行ってください。

申請の流れについては、以下のとおりです。

道路占用等許可申請の流れ

申請先道路保全課リンク

通路橋設置の検討事項

以下の点に留意して通路橋設置の検討を行ってください。

  • 土地が建築基準法上の道路に面している場合は、道路からの出入りを計画すること。
  • 原則として、一土地利用形態につき通路橋は一橋とすること。
  • 通路橋の幅は原則として、玄関のみの出入り口については2.0m、車両の出入り口については4.0m、玄関・車両の兼用出入り口については4.0mを上限とすること。

        ※ゴミ置き場の前面については、上記の限りではない。

        ※ただし、隣接通路橋との離隔が600mm未満の場合には、通路橋間からの

            水路転落を防止するため上記を超えた通路橋幅とすることができる。

  • 前面道路が狭いため通路橋の幅が4mを超えて必要な場合等は、車両軌跡図等の根拠資料を別途添付すること。
  • 通路橋の幅が4.0mを超える場合は点検口(600mm×600mm以上)を通路橋中心に設けること。また、4.0mを超えて設置する延長が4.0mを超えるごとに点検口を1箇所追加すること。

      【例】・通路橋幅W=8.0mまで(点検口1箇所)

                ・通路協幅W=12.0mまで(点検口2箇所)

  • 通路橋の構造が、取り外し可能であれば点検口は不要とする。
  • 道路側に段差が生じる場合や道路に改築を加える場合は、別途道路管理者と協議すること。
  • 通路橋の安全管理は設置者が行うため、安全対策として転落防止柵の設置等について検討すること。
  • 水路構造物に影響を与えない構造とすること。

 

 

事前協議について

下記の資料を作成の上、下水道課窓口にて事前協議を行ってください。

事前協議書(任意書式) 2部
位置図 1部
土地利用計画図 1部
水路横断面図(現況・計画) 1部
現況写真(カラー) 1部

 

通路橋使用上の注意事項

通路橋は通行を目的とするものに限り設置を許可するものであり、常習的に駐車したり、私有物の設置等の目的で利用することは認めていません。

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局整備保全室下水道課工務グループ
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎2階)
電話番号072-784-8074 ファクス072-784-8213