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下水道受益者負担金制度

更新日:2022年04月01日

「下水道受益者負担金制度」とは

下水道が整備されることにより、汚水の排除、水洗便所への改造などの環境改善が図られ、利便性、快適性が向上し、土地の資産価値は増加します。
この利益を受ける人(受益者)に、建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようというのが、「下水道事業受益者負担金制度」で、伊丹市でも昭和44年度よりこの制度を実施しています。
なお、その土地に係る下水道事業受益者負担金は、一度だけのものです。

 

「受益者」とは

「受益者」とは、原則として公共下水道が整備される区域内に土地を所有している方です。ただし、その土地が地上権・賃貸借等(一時使用は除く)の目的となっている場合は、権利者が受益者となります。

受益者負担金に関するQ&A

Q.下水道使用料を払っているのに、受益者負担金も払わないといけないのですか?


A. 下水道使用料は、下水道管や下水処理場の維持管理や汚水処理に必要な経費にあてられるもので、2カ月に一度、使用水量に応じて納付していただくものです。一方、受益者負担金は下水道建設費にあてられるもので、一度限り賦課されるものです。

Q.いつ、どのように納めるのですか?


A. 賦課対象となる区域が決定したら、上下水道局から土地の所有者に、土地の地番や面積を確認するための「受益者申告書」を送付します。
記載事項を確認していただき、内容に誤りがなければ捺印して提出してください。
提出された申告書に基づいて負担金額を決定し、「受益者負担金決定通知書」を送付いたします。
この通知書を受け取ってから、3年間にわたり年2回ずつ(計6回)の分割で納めていただきます。(一括でもお支払いいただけます)

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局整備保全室下水道課工務グループ
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎2階)
電話番号072-784-8074 ファクス072-784-8213