受水槽方式集合住宅等の水道メーター設置について
1 制度概要
平成28年度まで、水道メーターの有効期限(8年)を経過した場合、集合住宅等所有者様の費用負担により、水道メーターの購入及び取り替えを行っていただいておりました。
現在は、水道メーター設置に係る申請書類を提出いただき、一定の設置要件を満たす場合は、上下水道局にて有効期限の到来する水道メーターの交換及びその後の管理を行っています。
2 申請にあたっての基本的な要件
・上下水道局と各戸計量契約を締結していること。
・給水設備(各戸に設置のメーター前後にある止水栓等)及び給水装置が、「集合住宅等の各戸計量及び各戸徴収に関する取扱要綱」に適合していること。
・各戸に設置のメーターが住民等の不在時でも使用水量の計量ができる場所に設置されていること。
・申請時の各戸に設置のメーターの検定有効期間が、申請日の翌月から起算して残存期間が3か月以上1年未満であること。
・上下水道局に対して、必要な書類(申請書、図面等)を提出できること。
3 申請方法
1.以下の書類を上下水道局に提出していただきます。(※必須提出2種・必要に応じて提出3種)
<必ず提出する書類>
●集合住宅等における公設メーター設置申請書(様式第1号)
本制度を申し込むための書類です。
●誓約書(様式第3号)
公設メーターの設置にあたり、集合住宅等の各戸計量及び各戸徴収に関する取扱要綱を遵守することを誓約する書類です。
<必要に応じて提出する書類>
●委任状(様式第4号)
集合住宅等所有者以外から申請する場合に必要な書類です。※集合住宅等所有者から申請する場合は不要です。
●玄関自動ドア暗証番号届出(変更)書(様式第5号)
対象の集合住宅等にオートロック等があり、容易に計量できない場合に必要な書類です。
●給水設備及びメーターの設置状況が記載された図面
すべてのメーターの設置場所がわかる図面で、任意の様式で構いません。
2.書類を受け取った上下水道局が現地調査を行い、公設メーターの設置の可否について、結果を通知します。承認の場合は、必要書類の提出をお願いします。
●メーター設置承認書・不承認書(様式第6号)
公設メーターの設置について、上下水道局が審査した結果の通知になります。
<承認の場合>
●管理責任者選任(変更)届(様式第7号)
今後のメーター取替等を円滑に行うために、集合住宅等の給水設備等の管理責任者を選任する書類です。様式第6号受領後、速やかに上下水道局に提出してください。
●私設メーター無償譲渡届(様式第11号)
公設メーター設置後、不要になった私設遠隔メーター及び私設直読メーターの処分を上下水道局へ依頼される場合に必要な書類です。依頼される場合は、様式第6号受領後、速やかに上下水道局に提出してください。
3.公設メーターの取替工事完了後、上下水道局から公設メーター取付完了通知書(様式第9号)を集合住宅等所有者に送付します。これで公設メーター取り付けにかかる手続きは終了となります。
●公設メーター取付完了通知書(様式第9号)
公設メーターの取り付けが完了したことを通知する書類です。
【その他注意事項等】
・メーター設置の申請を行うにあたり、給水装置等の改造や修繕等で費用が発生しても、上下水道局が費用を負担することはありません。
・メーター設置承認後のメーター取り替えは、上下水道局が行います。
・申請に必要な書類(様式)は、上下水道局のホームページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局水道サービスステーション
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1601ファクス072-783-0911
更新日:2025年09月02日