簡易専用水道と小規模貯水槽水道の管理と様式
1.貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、ビル・マンションなどの建物で、水道本管から供給された水道水をいったん水槽に貯めてから利用者の蛇口まで送る施設の総称です。
貯水槽水道は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さま(設置者)が行う必要があります。
貯水槽水道の管理は設置者の責任です(PDFファイル:361.2KB)
貯水槽水道は、水槽の有効容量によって2種類に分類されます。
○簡易専用水道…水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
→水道法で適切な管理が義務付けられます。
○小規模貯水槽水道…水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
→伊丹市水道事業給水条例に基づき、簡易専用水道に準じた適切な管理に努めてください。
※有効容量とは、水槽のボールタップなどにより設定された実際に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
2.各種届出について
貯水槽水道を新たに設置する時、すでに届出している事項を変更する時、休止もしくは廃止した時には届出が必要です。
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設置の届出 |
変更の届出 |
休止・廃止の届出 |
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簡易専用水道 |
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小規模貯水槽水道 |
・伊丹市簡易専用水道管理指導要綱(PDFファイル:1.2MB)
3.必要な管理
(1)水槽の掃除・・・毎年1回以上定期に実施してください。
水槽の掃除は、兵庫県知事に登録している「建築物飲料水貯水槽清掃業者」等の専門の清掃業者に委託することをお勧めします。
兵庫県の「建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者」名簿
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/hw14_000000021.html
(2)施設の点検
日常の簡易な水質検査(色・濁り・臭い・味等)を行ってください。
また、水槽の点検等を定期に行い、必要な場合は、有害物や汚水等による水の汚染を防止するために必要な措置(補修等)を講じてください。
(3)法定検査
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に管理状況検査の受検が義務づけられています。
国土交通省のホームページ等で登録簡易専用水道検査機関をご確認のうえ、検査を依頼してください。
(4) 緊急措置
水槽等の施設の汚染が発生した場合は、直ちに給水を停止し、利用者に水を飲まないよう周知してください。また、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行ってください。
4.上下水道局への報告
貯水槽水道の点検結果、清掃の状況、検査結果を伊丹市上下水道局に毎年1回以上報告をお願いします。
○報告書式
簡易専用水道 → 登録簡易専用水道検査機関の報告書式
小規模貯水槽水道 → 小規模貯水槽水道検査結果報告書(Excelファイル:50KB)
○提出方法
上下水道局給排水課の窓口の他、郵送、ファクス、メールでも受け付けております。
5.緊急措置として給水を停止した場合
水質に異常があると分かったときは、次のような措置をとることが義務付けられています。
1.水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行い、すみやかに伊丹市上下水道局給排水課に連絡してください。
また、簡易専用水道事故報告書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局経営企画室給排水課
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1654 ファクス072-783-0911


更新日:2026年04月28日