水道料金・下水道使用料の基本料金を減免します
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、全市民・事業者(官公庁を除く)を対象に水道料金の基本料金及び下水道の基本使用料を1期(2ヶ月)分を減免します。
1.減免期間
令和8年2月徴収分または3月徴収分 1期(2か月)分
2.申込手続
今回の減免措置について、市民の皆様からの申込手続きは不要です。
3.平均的な家庭(口径20mm)でのご使用水量(例:1期(2か月)40立方メートル)の場合

4.水道料金・下水道使用料を管理会社等へお支払いのお客様へ
伊丹市上下水道局は管理会社等と契約しておりますので、集合住宅全体の水道料金等を管理会社等へ請求させていただいております。
そのため、管理会社等に対して請求する水道料金等の基本料金を減免します。建物全体の基本料金が対象となりますので、支払先である管理会社等にお問い合わせください。
5.管理会社等関係者の皆様へ
本市と給水契約がある管理会社等の皆様におかれましては、何卒、この趣旨をご理解いただき、水道料金等に相当する金額を入居者様に請求されている場合には、その金額から減免措置相当分を差し引いていただくなど、入居者様にも水道料金等基本料金の減免による支援の効果が行き届くようご協力をよろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局水道サービスステーション
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1601ファクス072-783-0911


更新日:2025年12月25日