更新制度導入について
指定の更新制度の導入について
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
既に指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
伊丹市で指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
※有効期間内での更新がされない場合は失効となります。
更新申請に必要な書類等の新制度についての詳細については、下記「給水装置工事事業者のみなさまへ」(PDFファイル)をダウンロードし確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局経営企画室給排水課
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1654 ファクス072-783-0911
更新日:2021年04月01日