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建設業法施行令の一部を改正する政令に関わる変更について(令和5年1月1日から)

更新日:2022年12月22日

建設業法施行令の一部を改正する政令の公布(令和5年1月1日施行)に伴い、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額並びに監理技術者の専任を要する請負代金額等について、令和5年1月1日より下記のとおり変更を行います。

【変更内容】
・特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。
・主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。
・下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ。

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