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水道料金・下水道使用料の基本料を減免します

更新日:2024年01月01日

  上下水道局では、物価高騰が経済的な影響をもたらしている状況等を踏まえ、市民の生活や経済活動を支援するため、お客様(官公庁等を除く)を対象に水道料金の基本料金と下水道使用料の基本使用料をそれぞれ1期分(2か月間)全額を減免します。

1.減免額(例:一般家庭(口径20mm)の場合)

水道料金1期(2か月)あたりの基本料金 1,144円(税込)

下水道使用料1期(2か月)あたりの基本使用料 1,298円(税込)

2.減免期間

令和6年2月請求分または3月請求分  1期分(2か月間)

3.申込手続

今回の減免措置について、市民の皆様からの申込手続きは不要です。

4.平均的な家庭(口径20mm)でのご使用水量(例:1期(2か月)40立方メートル)の場合

                     【減免前】      【減免後】

水道料金           5,104円         3,960円(△1,144円)

下水道使用料     3,454円         2,156円(△1,298円)

合計                 8,558円         6,116円(△2,442円)

※減免前の額から減免額を差し引いた額で請求させていただきます。

※今回の減免措置について、上下水道局から電話や訪問をすることはありません。

5.水道料金・下水道使用料を管理会社等へお支払いのお客様へ

  通常、伊丹市上下水道局は管理会社等と契約をしておりますので、集合住宅全体の水道料金等を管理会社等へ請求させていただいております。

  そのため、管理会社等に対して請求する水道料金等の基本料金を減免します。管理会社等に水道料金等をお支払いのお客様は、管理会社等に確認をお願いいたします。

  本市と直接給水契約がない共同住宅の各入居者様にもお届けできるよう、今回の減免措置相当分の額を差し引いたうえで入居者様にご請求していただくなど、管理会社等関係者様のご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局水道サービスステーション

〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)

電話番号072-783-1601ファクス072-783-0911