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特定施設および除害施設に関する届出(水量・水質)

更新日:2023年02月14日

1.公共下水道の使用の開始等について(工場・事業場等/水量・水質)

工場、事業場等にて、

・1日当たり最大50m3以上 または

・届出を要する水質の下水 を継続して公共下水道に流すとき、

さらに

・以前に届け出た下水の量・水質を変更しようとするときは、

公共下水道使用開始(変更)届の提出が必要です。

2.特定施設について

 特定施設は、工場や事業場の製造工程等で人の健康や生活環境に被害の生ずるおそれのある汚水を排出する施設として、法律で定められた施設をいいます。

 下水道法では、水質汚濁防止法およびダイオキシン類対策特別措置法に定める施設が特定施設として指定されています。

 なお、特定施設から排出される汚水は、下水排除基準に適合しないおそれがあるため、適切な排水処理を行った上で公共下水道へ排出する必要があります。

3.各種届出の案内

 事業場が公共下水道を使用する場合には、各種届出が必要です。また、現在下水道を使用中の事業場も、特定施設の構造等の変更や使用の廃止をしようとする場合等には、届出が必要となります。

 届出事項については、下記申請書にご記入の上、下水道課担当へ提出して下さい。

 提出の必要の有無や記載内容等、ご不明な点がございましたら、お気軽に担当までお問い合わせ下さい。

届出様式一覧表

 伊丹市の公共下水道は、地形的な理由から市域を東西に分けて、東は大阪府と兵庫県が行う猪名川流域下水道、西は兵庫県が行う武庫川下流流域下水道の二つの流域に分かれています。

 事業場が所在する地域によって届出の提出部数が異なる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

4.各種届出様式について

届出様式名 様式データ

公共下水道使用開始(変更)届

(50立方メートル/日以上または水質不適合)

(Wordファイル:34KB) 

公共下水道使用開始届

(特定施設の設置者)

(Wordファイル:14.1KB)

別紙3~5

(公共下水道使用開始(変更)届に添付)

(Wordファイル:72KB)

特定施設設置届出書

(Wordファイル:37.5KB)

特定施設の構造等変更届出書

(Wordファイル:37KB)

別紙1~5

(Wordファイル:92KB)

氏名変更等届出書

(Wordファイル:33.5KB)

特定施設使用廃止届出書

(Wordファイル:36KB)

承継届出書

(Wordファイル:34.5KB)

実施制限期間短縮願

(Wordファイル:32KB)

 

5.公共下水道の水質規制に関する概要

6.その他様式見本

7.参考資料

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局整備保全室下水道課施設管理グループ
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎2階)
電話番号072-784-8072 ファクス072-784-8213