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 指定給水装置工事事業者
  指定給水装置工事事業者のページ
 
指定給水装置工事事業者のページ
 新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けるときや、既に指定を受けていて、指定事項に変更があるときは申請様式に記入のうえ提出してください。
新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき
給水装置工事主任技術者の変更があったとき
事業者の名称や住所に変更等があったとき
事業を廃止、休止、再開したとき
指定給水装置工事事業者に関する規程・要綱・給水装置工事基準等
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@新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき
申請に必要な書類
指定給水装置工事事業者指定申請書 (様式第1)
機械器具調書 (別表)
誓約書 (様式第2)
法人: 定款又は寄附行為(写しの場合は原本証明が必要)
登記簿謄本又は登記事項証明書
個人: 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
※申請前に 指定給水装置工事事業者申請のご案内 と 提出書類一覧 をご確認ください。
A給水装置工事主任技術者の変更があったとき
いつまでに届出るのか
○主任技術者が欠けたとき・・・・・14日以内に届出
○主任技術者を選任又は解任したとき・・・・・遅滞なく
届出に必要な書類
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (様式第3)
選任の場合は「給水装置工事主任技術者」の免状のコピーを添付
B事業者の名称や住所に変更等があったとき
いつまでに届出るのか
30日以内に届出
届出に必要な書類
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (様式第10)
誓約書 (様式第2)
法人: 法人登記簿又は登記事項証明書
個人: 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
※申請前に 指定給水装置工事事業者申請のご案内 と 提出書類一覧 をご確認ください。
C事業を廃止、休止、再開したとき
いつまでに届出るのか
○事業を廃止又は休止したとき・・・・・30日以内に届出
○事業を再開したとき・・・・・10日以内に届出
届出に必要な書類
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (様式第11)
受付
平日:午前8時45分から午後5時30分まで
※12月29日から1月3日は除きます。
提出場所及び方法
伊丹市水道局に持参してください。
注意:郵送による受付は行っておりません。
お問い合わせ先
〒664−0881 伊丹市昆陽1丁目1−2
伊丹市水道局 工務課 072−783−1654
D指定給水装置工事事業者に関する規程・要綱・給水装置工事基準等
ダウンロードできます。
伊丹市水道局指定給水装置工事事業者規程(PDF:298KB)
伊丹市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱(PDF:18KB)
指定給水装置工事事業者の処分基準(PDF:35KB)
給水装置工事基準 (ハンドブック)(PDF:4795KB)
3階建て建物への直結給水施行基準(PDF:221KB)
直結増圧式給水装置施行基準(PDF:351KB)
指定給水装置工事事業者一覧(PDF:333KB)
ダウンロードに関する注意事項
@ 伊丹市水道局の許可を得ずに、改変・販売・配布することを禁じます。
A 給水装置工事基準を予告なしに変更することがありますが、それにより生じる損害の責を負いませんのでご了承ください。

 
 
 
 
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