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 貯水槽水道
  簡易専用水道と小規模貯水槽水道について
 
簡易専用水道と小規模貯水槽水道について
貯水槽水道とは
 貯水槽水道とは、水槽(受水槽・高置水槽)が設置されているビル・マンション等の水道施設の総称です。
簡易専用水道とは
 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
 水道法施行規則で、1年以内ごとに1回の水槽の清掃と厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける義務が規定されています。

 法定検査を受けないと、罰則が適用されることがあります。
小規模貯水槽水道とは
 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
 伊丹市水道事業給水条例で、設置者は簡易専用水道に準じた適切な管理を行うよう規定されています。

 検査を実施されましたら、小規模貯水槽水道検査結果報告書を水道局まで提出してください。
受水槽の有効容量とは  受水槽の内容積の大きさではなく、実質的に設定されている貯水容量をいいます。
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伊丹市簡易専用水道管理指導要綱(PDF:17KB) 簡易専用水道関係の届出用紙(PDF:47KB)
伊丹市小規模貯水槽水道管理指導要領(PDF:18KB) 小規模貯水槽水道関係の届出用紙(PDF:37KB)
伊丹市簡易専用水道指導実施要領(PDF:27KB) 小規模貯水槽水道検査結果報告書(PDF:21KB)
お問い合わせ先 〒664−0881 伊丹市昆陽1丁目1−2
伊丹市水道局 工務課 072−783−1654

 
 
 
 
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